2026年(令和8年)分の税制で試算

生命保険料控除
税負担軽減シミュレーター

年収・家族構成・年間保険料から、
所得税・住民税の軽減額を試算します。

年収と家族構成から、
適用される税率も自動で試算します。
上乗井出子
「個人年金保険料控除」、活用できていますか?

まだ使える控除枠がある場合、税負担の軽減効果がどこまで増えるのか。
子ども・子育て支援金の負担と比べてみます。

01

あなたの年収


02

家族構成

配偶者

扶養しているご家族 (配偶者を除く)


03

保険料を入力

生命保険料控除証明書をお持ちの場合は、記載された「申告額」でも入力できます。

入力方法

毎月の保険料から年間額を自動換算

控除証明書をお持ちの方 ⓘ

生命保険料控除証明書に記載された「申告額」を、一般生命保険料・介護医療保険料・個人年金保険料の各区分に入力してください。

同じ区分の契約が複数ある場合は、申告額を合計して入力してください。

入力例を見る
上乗 井出子さんの場合一般生命保険料 申告額 80,000円介護医療保険料 申告額 48,000円個人年金保険料 申告額 120,000円年間保険料モードで各欄へ入力する説明用サンプルです。実入力欄には反映されません。

※月払保険料は12か月分を支払ったものとして年間額を換算します。実際の生命保険料控除の申告には、控除証明書に記載された申告額をご確認ください。

新制度 2012年1月1日以降に締結した契約

一般生命保険料月払保険料年間換算 0円 / 年
介護医療保険料月払保険料年間換算 0円 / 年
個人年金保険料月払保険料年間換算 0円 / 年

保険料を入力すると控除額が表示されます。

控除枠の利用状況

まだ使える控除枠

現在の保険料から、各控除区分の利用状況と追加の軽減余地を確認できます。

まだ3つの控除区分が未利用です
利用率とは?

利用率は支払保険料ではなく、現在の生命保険料控除額が控除上限の何%に達しているかを示しています。

一般生命保険料

年間保険料 0

所得税0円 / 40,0000%
住民税0円 / 28,0000%

未利用

この区分に該当する保険料がある場合、税負担軽減額が増える可能性があります。

上限までの保険料差額あと 80,000円 / 年月額換算 約6,667円 / 月
最大まで利用した場合の追加軽減額年収を入力すると表示されます

介護医療保険料

年間保険料 0

所得税0円 / 40,0000%
住民税0円 / 28,0000%

未利用

この区分に該当する保険料がある場合、税負担軽減額が増える可能性があります。

上限までの保険料差額あと 80,000円 / 年月額換算 約6,667円 / 月
最大まで利用した場合の追加軽減額年収を入力すると表示されます

個人年金保険料

年間保険料 0

所得税0円 / 40,0000%
住民税0円 / 28,0000%

未利用

この区分に該当する保険料がある場合、税負担軽減額が増える可能性があります。

上限までの保険料差額あと 80,000円 / 年月額換算 約6,667円 / 月
最大まで利用した場合の追加軽減額年収を入力すると表示されます
※所定の要件を満たす個人年金保険契約が対象です。

生命保険料控除 全体

所得税0円 / 120,0000%
住民税0円 / 70,0000%
区分別控除額の合計:0制度全体の上限:70,000円
控除効果を最大まで利用した場合
現在最大利用時
年収を入力すると追加軽減額が表示されます

※表示額は生命保険料控除による税負担軽減額の試算です。追加で支払う保険料そのものとの損得を示すものではありません。

※一般・介護医療・個人年金の各区分は契約内容によって決まり、任意に区分を選択できるものではありません。

所得税率別の軽減額参考表

現在入力している生命保険料控除額を各税率に当てはめた目安です。

所得税率課税所得所得税軽減額住民税軽減額合計
5%~195万円未満
10%195万円以上~330万円未満
20%330万円以上~695万円未満
23%695万円以上~900万円未満
33%900万円以上~1,800万円未満
40%1,800万円以上~4,000万円未満
45%4,000万円以上~

反映される時期

所得税と住民税では、軽減のタイミングが違います

上乗井出子
12026年中

保険料を支払う

2年末調整・確定申告

所得税を精算

源泉徴収額が年税額より多い場合は差額を還付
3原則2027年6月以降

住民税に反映

給与所得者の住民税等に反映

詳細情報

生命保険料控除額の計算内訳

区分所得税住民税
新制度旧制度新制度旧制度
一般生命保険料控除額0円0円0円0円
介護医療保険料控除額0円0円
個人年金保険料控除額0円0円0円0円
採用後の合計00

給与所得・課税所得の計算

給与年収0
給与所得控除0
給与所得0
社会保険料控除0
基礎控除1,040,000
配偶者・扶養・その他の控除0
生命保険料控除前の課税所得0
生命保険料控除0
生命保険料控除後の課税所得0
生命保険料控除前所得税0
生命保険料控除後所得税0
適用所得税率5%

控除・軽減額

扶養親族は合計所得62万円以下(給与収入のみなら136万円以下)。19~22歳の特定親族は合計所得62万円超123万円以下(給与収入のみなら136万円超197万円以下)として判定します。

70歳以上は48万円、同居老親等は58万円の扶養控除を反映します。

所得税軽減額は、生命保険料控除適用前の所得税額から適用後の所得税額を差し引いて算出します。住民税は控除額に10%を乗じた簡易試算です。

生命保険料控除

新旧契約の併存・23歳未満扶養親族特例

区分ごとに新制度・旧制度・併用の有利な方法を判定します。2026年は所得要件を満たす23歳未満扶養親族がいる場合、一般生命保険料控除の特例を自動適用します。

参考資料(国税庁)